苫米地式コーチングの特徴とは

苫米地式コーチングの特徴とは

スター労務総合事務所では苫米地式コーチングを行っていますが、苫米地式コーチングについて知らない方も多いと思います。ここでは、苫米地式コーチングの特徴について、簡単にご説明いたします。

◯ マインドのコントロール

成功者の多くは自分自身のマインド、つまり心をコントロールする術を身につけています。苫米地式コーチングでは、最新の機能脳科学と認知心理学の研究に基づいたマインドの使い方をお教えいたします。さらに、クライアント様自身がマインドの使い方が上手くなるだけでなく、自然と第三者へのコーチングができるようにもなってきます。つまり、経営者様が苫米地式コーチングを受けマインドの使い方を知ることで、従業員の心までも動かせるのです。

◯ 無意識に対する働き

私たちの行動はほとんどが無意識で行われていますが、あまり「無意識」に目を向けようとする方はいらっしゃいません。
なぜなら、無意識には自分の意志が反映されないという固定概念に縛られているためです。しかし、無意識は積極的な働きかけによって自分に有利な方向へ動かすことができます。

無意識を変えると行動が変わり、行動が変わると習慣が変わり、習慣が変わると運命が変わります。全ての経営者様は会社の繁栄を願い、大きな成功を掴みたいと願うものです。苫米地式コーチングではクライアント様の無意識に積極的に働きかけ、クライアント様の目標を達成する後押しをいたします。

◯ 起業したてだからこそ苫米地式コーチングを

高い志を持って起業したとしても、全ての経営者様が上手くいくとは限りません。近年の日本経済に視点を向けてみると、日本企業を取り巻く経営環境は大きく変わりました。需要変動や事業・技術に対する不確実性の高まりなど競争環境が厳しさを極めており、生半可な覚悟では瞬く間に淘汰されてしまいます。

こうした環境の中成功を収めるためには、やはり経営者様自身の「無意識」を変えることが大切です。苫米地式コーチングによってマインドや無意識のコントロールを身につければ、短期間で圧倒的な成果を出すのも夢ではありません。起業したての経営者様だからこそ、苫米地式コーチングが必要といえます。

名古屋周辺で苫米地式コーチングセミナーの申込をお考えなら、ぜひスター労務総合事務所へご依頼ください。苫米地英人博士からの直接指導と、マンツーマンでのコーチングを受けたプロの認定コーチが、クライアント様のゴールを達成する後押しをいたします。

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社会保険と労働保険の加入義務

社会保険と労働保険の加入義務

起業したばかりの経営者様の多くは「労働保険」や「社会保険」に頭を悩ませるのではないでしょうか。ここでは、労働保険・社会保険の加入義務について、簡単にご説明いたします。

◯ 労働保険の加入義務

労働保険は「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。各保険の加入義務としては以下の通りです。

・労災保険

労災保険については、ご家族以外の他人の従業員が一人でも在籍している場合、必ず加入しなければなりません。これは雇用形態に関わらず加入が義務づけられているため、アルバイトやパートだけでも強制加入が求められます。

・雇用保険

雇用保険は原則として、正社員が一人でも在籍している場合に加入が義務づけられます。また、アルバイト・パートの方でも下記の条件を満たした場合は強制加入となります。

※週の労働時間が20時間以上且つ31日以上雇用の継続が見込まれる場合

◯ 社会保険の加入義務

社会保険は「厚生年金」と「健康保険」を総称したものです。個人事業の場合と法人の場合に加入義務が異なりますので、以下にてそれぞれの加入義務をご紹介します。

・個人事業

個人事業の場合は、次の事業を行い5人以上の従業員を雇っている場合に社会保険へ加入しなければなりません。

※製造業・土木建築業・鉱業・清掃業・運送業・医療保険業・通信情報業など

また、原則としてサービス業以外の事業所については5人以上で強制加入となります。なお、美容業や飲食業についてはサービス業に該当しますので、従業員が何人在籍していても強制加入となりません。

・法人

法人の場合は、規模を問わず全ての事業所において加入が義務づけられています。全ての従業員が加入しなければならないため、役員であっても加入しなければなりません。また、会社に在籍しているのが役員だけの場合も、原則として加入が強制されます。

簡単に労働保険と社会保険の加入義務についてご紹介しました。各種保険の加入手続きや申請にお困りなら、社会保険労務士に相談するのが一番です。名古屋周辺で社労士事務所をお探しなら、あま市にあるスター労務総合事務所をご利用ください。

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助成金を活用することで得られる恩恵とは

助成金を活用することで得られる恩恵とは

経営者様であれば「助成金を上手く活用したい」とお考えになると思います。助成金を活用したいとお考えの際は、ぜひ社会保険労務士へご相談ください。なお、助成金を活用することで得られる恩恵としては以下のものが挙げられます。

◯ 返済の必要がない

助成金によって受けられる恩恵は様々ですが、一番大きいのは「返済義務がない」という点です。公的融資等と違って助成金には返済義務がありませんので、返済リスクを背負うことなく経営資金を調達することができます。

返済義務が設けられていない理由は「雇用保険料」が財源となっているためです。もちろん、助成金を活用するためには一定の要件を満たさなければなりませんが、それを考慮しても「返済義務がない」のは大きなメリットではないでしょうか。

◯ 社会的信用の向上

助成金の審査を通過できたということは、国に認められたということなので、対外的な信用度が高まります。これによって、他の助成金制度や公的融資を受ける際に有利になるほか、取引先からの評価も向上します。企業活動において「信用」は非常に大切なものです。助成金を活用することによって、経営に必要な資金が確保できるほか信用の確保にも繋がるのです。

◯ 経営の基盤を強化できる

助成金の受給が認められるためには、労働基準法をはじめとする各種関係諸法令に違反していないことが求められるほか、様々な支給要件を満たさなければなりません。この要件を満たす過程で就業規則や社内ルールの整備を行うことで、経営基盤の強化に繋がります。その結果、従業員のモチベーション向上に繋がり、業績の向上や人事労務に関わるコストの削減に繋がることも予測されます。

このように、助成金を活用することによって様々な恩恵を得ることができます。自分の会社に合った助成金を活用したいとお考えの経営者様は、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。

あま市にあるスター労務総合事務所では、名古屋を中心に人事・労務の問題解決、就業規則の活用指導を行っております。助成金の申請や各種手続きのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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労働基準法上の賃金とは

労働基準法上の賃金とは

労働基準法上における「賃金」とは、使用者が労働者に対して、労働の対価として支払うすべてのものとされています。
しかし、一口に賃金といってもその種類は様々で、細かい規定もございます。ここでは、労働基準法における「賃金」について、詳しくご紹介いたします。

◯ 賃金に該当するもの

労働基準法では、原則として以下のものが「賃金」としてみなされます。

・就業規則に定められた内容による退職金、慶弔見舞金等 ・手当等を含む、月次ごとの給与
・賞与
・休業手当
・就業規則に定められた内容による退職金、慶弔見舞金等

◯ 賃金に該当しないもの

労働基準法では、以下のものについては「賃金」として認めないとしています。

・出張旅費
・解雇予告手当
・福利厚生施設(社宅や保養所、体育館など)
・制服や作業服
・就業規則で定められていない退職金、慶弔見舞金等

◯ 労働基準法による賃金支払いの五原則

労働基準法では賃金の支払いを確実なものとするために、以下のような五原則を定めています。

1.通貨払いの原則

賃金は原則として「通貨」で支払わなければなりません。そのため、食料や物資の支給による「給与支払い」は一切認められません。なお、預金口座への賃金振込みに関しては「労働者の同意を得た場合」に可能となります。

2.直接払いの原則

賃金は労働者本人に直接支払うのが原則であり、労働者本人以外(家族や法定代理人など)に対しては支払うことができません。しかし、労働者本人が病気のため、代わりの人が受け取るような場合は例外とされています。

3.全額払いの原則

賃金は原則として「その全額」を支払わなければなりません。ただし、所得税や社会保険料など、他の法令によって賃金控除が認められている場合はこの限りではございません。なお、社宅料や積立金を控除することを労使協定で取り決めている場合も同様です。

4.毎月一回以上の原則

賃金は毎月一回以上支払わなければなりません。月に一度以上支払えば問題ございませんので、西ヨーロッパ諸国で広く行われている週給制でも、一日単位で支払う日給制でも問題ありません。

5.一定期日払いの原則

賃金は毎月一回以上、一定の期日に支払う必要があります。これは、支払い間隔が開きすぎることで、支給日が不安定になることを防止するためです。なお、この原則は臨時に支払われる賃金等(退職金)や賞与については例外とされています。

このように、労働基準法では賃金について細かく定められています。賃金による労務トラブルを招かないためにも、経営者様は知っておかなければなりません。

賃金や残業代、時間外労働等、労務トラブルに関するお悩みなら、社労士(社会保険労務士)へご相談ください。
あま市にあるスター労務総合事務所では、社労士が助成金の活用や就業規約作成等のサポートを行います。

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経営者の方に知っていただきたい36協定

経営者の方に知っていただきたい36協定

近年では「長時間労働」や「休日出勤」など、労働時間に関するトラブルが取り沙汰されており、社会労務士にご相談いただく内容としても多くなっています。法律的に1日8時間を超える労働や、1週間に40時間を超える労働を強制することは禁止されています。では、法律で禁止されていることが何故当たり前のように行われているのでしょうか。それは労働基準法第36条、いわゆる「36協定」が深く関係しています。

◯ 36協定とは

36協定とは、労働基準法第36条が定める労使協定のことです。本来であれば、使用者は前述の法定労働時間内で労働者を使用しなければなりませんが、一定の事項を労働組合等と協定し労働基準監督署へ届け出た場合は協定の範囲内で労働時間等を延長することが可能となります。

さらに、協定で定めた上限時間を超えて残業命令を出す場合は、原則として事前労使協議による合意が必要となります。36協定が締結されていない状態の時間外労働は、当然ながら違法となります。また、残業に対しての賃金は必ず支払わなければなりませんので、いかなる場合でも「サービス残業」は許されるものではありません。

◯ 36協定の上限を超えた場合

事前労使協議による合意がない状態で、36協定で定めた上限時間を超えた残業は労使協定違反となり、労働基準監督署の指導勧告を受けることとなります。指導勧告はいわば注意のようなものですから、指導勧告で済めば良いのですが、大幅に上限労働時間を超え、それが原因となって従業員に労災事故(長時間労働による脳疾患やうつ病等)が起こってしまうと、労働者から訴えられてしまう可能性があります。

これは36協定による定めに対する認識位不足等によって起こり得るトラブルの一例ですが、このような認識不足により想定される使用者・労働者間のトラブルはまだまだございます。だからこそ、経営者様は36協定について知らなければならないのです。

あま市にあるスター労務総合事務所は、名古屋を中心に人事・労務の問題解決サポートや就業規則作成・活用指導を行っております。36協定などの規則に関するお悩みのほか、助成金の活用や解雇・労働保険など何でもご相談ください。社会保険労務士に相談することで、解決の糸口を見つけることができます。

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スコトーマをコントロールしよう

スコトーマをコントロールしよう

苫米地式コーチングでは、スコトーマをいかにコントロールするかがポイントの1つです。
こちらではスター労務総合事務所のコーチングセミナーに興味がある方に知ってほしい、スコトーマについてご紹介します。

◯ スコトーマとは

コーチングセミナーでもよく耳にするスコトーマとは、元々眼科医が使用する医学用語です。
ギリシャ語の「暗闇」が語源になっています。人間は目のメカニズム上どうしても盲点となる部分がありますが、それがスコトーマです。脳や心理的な働きの中にもスコトーマ(心理的盲点)が生まれているのではないか、というところがスタートとなり、それを脳科学・認知心理学的手法にもとづいたコーチングの手法が確立されています。

◯ 常識や思い込みがスコトーマを生み出す

それではなぜスコトーマが生まれるのでしょうか?私たちの中には、これまでに得た知識や経験から作り上げた知識や常識があるからです。人間は自分の理解できないことに対して、納得できる理由をつけることが大好きです。

◯ スコトーマをポジティブに活用する

スコトーマ自体は脳や心理的な働きが起こす現象なので、良い・悪いというものではありません。
つまり、ビジネスをスムーズに進めるために、スコトーマをポジティブに利用することもできるものです。

企業経営者様は会社の内外を問わず様々なお悩みをお持ちですが、それらが成功に近づく障害となっていることも少なくありません。そんな時に成功に至るまでの障害やネガティブな側面を、スコトーマの領域に収めてしまうコーチングセッションがお役に立てます。

スター労務総合事務所でも名古屋市やあま市近隣の方にお申込いただけるセミナーを行っていますので、ぜひお問い合わせください。

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