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社会保険と労働保険の加入義務
起業したばかりの経営者様の多くは「労働保険」や「社会保険」に頭を悩ませるのではないでしょうか。ここでは、労働保険・社会保険の加入義務について、簡単にご説明いたします。
◯ 労働保険の加入義務
労働保険は「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。各保険の加入義務としては以下の通りです。
・労災保険
労災保険については、ご家族以外の他人の従業員が一人でも在籍している場合、必ず加入しなければなりません。これは雇用形態に関わらず加入が義務づけられているため、アルバイトやパートだけでも強制加入が求められます。
・雇用保険
雇用保険は原則として、正社員が一人でも在籍している場合に加入が義務づけられます。また、アルバイト・パートの方でも下記の条件を満たした場合は強制加入となります。
※週の労働時間が20時間以上且つ31日以上雇用の継続が見込まれる場合
◯ 社会保険の加入義務
社会保険は「厚生年金」と「健康保険」を総称したものです。個人事業の場合と法人の場合に加入義務が異なりますので、以下にてそれぞれの加入義務をご紹介します。
・個人事業
個人事業の場合は、次の事業を行い5人以上の従業員を雇っている場合に社会保険へ加入しなければなりません。
※製造業・土木建築業・鉱業・清掃業・運送業・医療保険業・通信情報業など
また、原則としてサービス業以外の事業所については5人以上で強制加入となります。なお、美容業や飲食業についてはサービス業に該当しますので、従業員が何人在籍していても強制加入となりません。
・法人
法人の場合は、規模を問わず全ての事業所において加入が義務づけられています。全ての従業員が加入しなければならないため、役員であっても加入しなければなりません。また、会社に在籍しているのが役員だけの場合も、原則として加入が強制されます。
簡単に労働保険と社会保険の加入義務についてご紹介しました。各種保険の加入手続きや申請にお困りなら、社会保険労務士に相談するのが一番です。名古屋周辺で社労士事務所をお探しなら、あま市にあるスター労務総合事務所をご利用ください。