それは、「パワハラ」です!無意識にやっていませんか?

パワハラ(パワーハラスメント)という言葉が新聞紙面を賑わせていますが、具体的にはどのような行為を呼ぶのでしょうか?
実は、パワハラという言葉は現時点において法律や判例等で概念を定義されている用語ではありません。簡単に言うと「職場での上司から部下への嫌がらせ」のことですが、2001年にパワハラという言葉を創り出し、最初に提言したとされる株式会社クオレ・シーキューブ代表取締役岡田泰子氏によると、次の通りに定義しています。

①職権等のパワーを背景にして、
②本来の業務の範疇を超えて、
③継続的に、
④人格と尊厳を傷つける言動を行い、
⑤就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること

具体的には、部下の人間性を否定するような言葉、行動、怒鳴り散らす指導方法、部下のミスを執拗に責め立てる、飲み会などの誘いを断った部下に対して執拗に嫌味を言ったり、仕事上不利益に取り扱う行為等です。

パワハラを行為形態別に法的整理すると以下の通りです。

A犯罪行為(刑法)レベル

殴る、モノを投げつける等の暴行・傷害
「死ね」「殺すぞ」といった脅迫
侮辱、名誉棄損等

B不法行為(民法)レベル

上司からの強い叱責に起因して精神障害を発症する等

C企業秩序(就業規則等、企業の秩序維持の面から許されない)レベル

上のABの他、職務遂行を阻害する行為全般、不適切な指導方法等

上の一覧においても、上司としての注意なのか、パワハラなのか、判断の基準に曖昧な部分があると思います。当職も20代の頃に上司からそのような扱いを受けた体験があります。
パワハラに成り得るかどうかのポイントは、人としての尊厳を傷つけたかどうか。受け手を主体に判断する基準となっているようです。受け手がどのように感じたかに着目されるので、正誤問わず、受け手の気持ちが重視されるということを念頭に置く必要があるようです。

    

Last modified on金曜, 08 2月 2013 14:07
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