経営者の方に知っていただきたい36協定

近年では「長時間労働」や「休日出勤」など、労働時間に関するトラブルが取り沙汰されており、社会労務士にご相談いただく内容としても多くなっています。法律的に1日8時間を超える労働や、1週間に40時間を超える労働を強制することは禁止されています。では、法律で禁止されていることが何故当たり前のように行われているのでしょうか。それは労働基準法第36条、いわゆる「36協定」が深く関係しています。

◯ 36協定とは

36協定とは、労働基準法第36条が定める労使協定のことです。本来であれば、使用者は前述の法定労働時間内で労働者を使用しなければなりませんが、一定の事項を労働組合等と協定し労働基準監督署へ届け出た場合は協定の範囲内で労働時間等を延長することが可能となります。

さらに、協定で定めた上限時間を超えて残業命令を出す場合は、原則として事前労使協議による合意が必要となります。36協定が締結されていない状態の時間外労働は、当然ながら違法となります。また、残業に対しての賃金は必ず支払わなければなりませんので、いかなる場合でも「サービス残業」は許されるものではありません。

◯ 36協定の上限を超えた場合

事前労使協議による合意がない状態で、36協定で定めた上限時間を超えた残業は労使協定違反となり、労働基準監督署の指導勧告を受けることとなります。指導勧告はいわば注意のようなものですから、指導勧告で済めば良いのですが、大幅に上限労働時間を超え、それが原因となって従業員に労災事故(長時間労働による脳疾患やうつ病等)が起こってしまうと、労働者から訴えられてしまう可能性があります。

これは36協定による定めに対する認識位不足等によって起こり得るトラブルの一例ですが、このような認識不足により想定される使用者・労働者間のトラブルはまだまだございます。だからこそ、経営者様は36協定について知らなければならないのです。

あま市にあるスター労務総合事務所は、名古屋を中心に人事・労務の問題解決サポートや就業規則作成・活用指導を行っております。36協定などの規則に関するお悩みのほか、助成金の活用や解雇・労働保険など何でもご相談ください。社会保険労務士に相談することで、解決の糸口を見つけることができます。

Last modified on火曜, 17 3月 2015 11:39
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