特別加入制度とは
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労災保険は、元々、労働者(会社等に雇われて働く者)の業務上又は、通勤途上における負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度ですので 「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。しかし、このような方でも、業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に対して特別に任意加入を認めている制度です。
詳しくは、弊事務所は提携しているこちらのホームページをご覧下さい。
労働保険事務組合『愛知中央SR経営労務センター』
一人親方組合『愛知中央SR建設安全協会』
http://www.sr-aichi.com/