それは、「パワハラ」です!無意識にやっていませんか?

パワハラ(パワーハラスメント)という言葉が新聞紙面を賑わせていますが、具体的にはどのような行為を呼ぶのでしょうか?
実は、パワハラという言葉は現時点において法律や判例等で概念を定義されている用語ではありません。簡単に言うと「職場での上司から部下への嫌がらせ」のことですが、2001年にパワハラという言葉を創り出し、最初に提言したとされる株式会社クオレ・シーキューブ代表取締役岡田泰子氏によると、次の通りに定義しています。

①職権等のパワーを背景にして、
②本来の業務の範疇を超えて、
③継続的に、
④人格と尊厳を傷つける言動を行い、
⑤就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること

具体的には、部下の人間性を否定するような言葉、行動、怒鳴り散らす指導方法、部下のミスを執拗に責め立てる、飲み会などの誘いを断った部下に対して執拗に嫌味を言ったり、仕事上不利益に取り扱う行為等です。

パワハラを行為形態別に法的整理すると以下の通りです。

A犯罪行為(刑法)レベル

殴る、モノを投げつける等の暴行・傷害
「死ね」「殺すぞ」といった脅迫
侮辱、名誉棄損等

B不法行為(民法)レベル

上司からの強い叱責に起因して精神障害を発症する等

C企業秩序(就業規則等、企業の秩序維持の面から許されない)レベル

上のABの他、職務遂行を阻害する行為全般、不適切な指導方法等

上の一覧においても、上司としての注意なのか、パワハラなのか、判断の基準に曖昧な部分があると思います。当職も20代の頃に上司からそのような扱いを受けた体験があります。
パワハラに成り得るかどうかのポイントは、人としての尊厳を傷つけたかどうか。受け手を主体に判断する基準となっているようです。受け手がどのように感じたかに着目されるので、正誤問わず、受け手の気持ちが重視されるということを念頭に置く必要があるようです。

    

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その行為、「セクハラ」です!

セクハラ(セクシャルハラスメント)という言葉が社会に浸透しましたが、具体的にはどのような行為を呼ぶのでしょうか?
男女雇用機会均等法(以下、均等法と言います)第11条1項に
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
と定めています。

下線部分を要約すると、セクハラとは、

職場において

業務遂行の場所であり、勤務先事務所に限らず、取引先事務所、打ち合わせのための飲食店、顧客の自宅等も業務遂行している限り含まれます。

性的言動により

性的な発言、行動

被害を受ける

労働者の対応により当該労働者が解雇・降格・減給等の不利益を受け、あるいは当該労働者の就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じること

ことを指します。
セクハラ被害の状況は多様ですが、具体例を法的に整理すると以下の通りです(具体例の程度等、状況にこの限りではありません)。

A【 犯罪行為(刑法で処罰される)レベル 】

強姦、強制わいせつ等

B【 不法行為(民法で慰謝料など損害賠償を請求される)レベル 】

着衣の上から胸部、臀部を触る等

C【 労働行政指導(不法行為とまで言えないが均等法に反する)レベル 】

性的な冗談を言ったり、からかう
食事やデートに執拗に誘う
性的な噂を流布する
肩を揉む等、不必要に身体に接触する
ヌードポスター、ヌード写真のでるスクリーンセイバーを使用する
ヌード雑誌などをこれ見よがしに読む
わいせつ図画を流布したり掲示する
個人的な体験談を話したり聞いたりする等

D【 企業秩序(就業規則等、企業の秩序維持の面から許されない)レベル 】

上記ABCの他、職務遂行を阻害する行為全般
「子供はまだか」など繰り返し尋ねる
「女の子」「おばさん」などと呼ぶ  
任意参加の酒席で男性社員の隣に座ることやデュエット、お酌を強要する等

詳細は、厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-2.pdf

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