社会保険手続きの注意点

社会保険や労働保険にかかる手続きは大変且つ面倒というイメージがあるのではないでしょうか。
その理由を考えてみると、注意すべきポイントが多く複雑ということが挙げられます。

◯ 被保険者・適用事業

社会保険には健康保険や国民年金、厚生年金といったものがありますが、それぞれ社会保険料支払いが義務づけられる被保険者の扱いが違います。つまり、企業様で新規に従業員を雇い入れ、手続きをする際に被保険者に該当するのかどうかを確認する必要があり、それぞれ似て非なる違いがあります。また、被保険者の種別によって納めるべき保険料の計算方法が違うケースもあります。

◯ 管轄諸官庁

社労士は社会保険の加入手続きや保険料の計算などを承らせていただくことができますが、その際に書類を提出する官庁や届出先には様々なところがあります。労働基準監督署、労働局、公共職業安定所、都道府県庁、市役所など様々な官公庁が届出先として登場し、届出の内容や被保険者の種別によって変わる可能性もあります。

また、届出の内容によっては「所轄」と「管轄」で申請先が違うケースがあることにも注意が必要です。例えば、あま市にお住まいで名古屋市に会社の所在地がある方など、届出先があま市内にあることもあれば名古屋市にあることもあります。

◯ 届出期限

労働保険や社会保険関係の手続きを煩雑且つ複雑に感じるのは、書類関係の届出期限が違うことも理由の1つではないでしょうか。雇用保険関係の手続きに絞ってみたとしても届出をする書類によって、「遅滞なく」・「10日以内」・「速やかに」・「翌月10日」・「その都度」・「5日以内」・「1ヶ月以内」・「直近の認定日」・「認定日の前日」・「4ヶ月以内」・「2ヶ月以内」といった期限の規定があります。こうした煩雑な実務を経営者様が全従業員分管理するというのは至難の業です。

労働保険や社会保険関係の手続きを煩雑且つ複雑に感じるのは、書類関係の届出期限が違うことも理由の1つではないでしょうか。雇用保険関係の手続きに絞ってみたとしても届出をする書類によって、「遅滞なく」・「10日以内」・「速やかに」・「翌月10日」・「その都度」・「5日以内」・「1ヶ月以内」・「直近の認定日」・「認定日の前日」・「4ヶ月以内」・「2ヶ月以内」といった期限の規定があります。こうした煩雑な実務を経営者様が全従業員分管理するというのは至難の業です。

Last modified on火曜, 17 3月 2015 11:34
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