雇用促進税制の手続きはお済みですか?

税制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されています。

この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者(雇用保険一般被保険者)の数が前期末の雇用者(雇用保険一般被保険者)の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど、一定の場合に、税額控除が認められます。

雇用者の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。  ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。

適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに提出し、事業年度終了後2ヶ月以内に達成状況を報告いただく必要があります。

平成24年度の決算を終えられた会社で、この税制を活用し、法人税を百数十万円少なくすることができた会社もあります。

これから、従業員様を雇入れる予定の会社様は、是非ご活用下さい!

詳しくは、こちらをご覧下さい。
国税庁ホームページ
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0020/0849/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

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